1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制を採用する職場から、通常勤務の職場に異動する際、移動日時点で期間内の勤務時間を精算し、週40時間を超えていれば、当然その分の割増賃金を支払うことになりますが、異動日の設定によっては他の社員に比べ、期間内の勤務時間が短くなる場合があります。
このような場合に、不足する分の労働時間の精算を行う方法はあるのでしょうか。
投稿日:2005/05/23 17:00 ID:QA-0000602
- *****さん
- 長野県/精密機器(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
1年単位の変形労働時間制
おっしゃる通り、異動日によってはその間の総労働時間が通常勤務の場合と比べ、少なくなることは十分考えられます。
しかし、これを清算するということは、給与を時間分カットするか、通常勤務の職場に移った以後、その分労働するということになりますが、これはいずれも不可能です。
たとえば、期間の途中で退職した場合でも、過剰な分は清算しますが、不足の分は清算しませんよね。異動であっても同様です。給与カットはもちろん、その後の労働時間を増やすのは、その分だけ時間外に該当してしまいます。したがって、それに関しては運・不運?としてあきらめるより他にないと思われます。
投稿日:2005/05/24 00:41 ID:QA-0000607
相談者より
予想通りの内容でしたが、ご回答頂いてすっきりしました。
ありがとうございました。
投稿日:2005/05/24 17:31 ID:QA-0030215大変参考になった
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