管理職への労働条件通知
	お世話になっております。
 
 当社では、新規採用者へは、入社時に「労働条件通知書」を発行し、本人に押印してもらっています。
 
 この度、管理職として入社する人がいますが、管理職の場合はこのような手続きは必要ないのでしょうか。
 
 内容が、就業時間・休憩・休日等についてが主なため、不要なのか?と悩んでおります。
 
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2006/08/14 16:44 ID:QA-0005726
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
管理監督者
                管理職というのは労基法41条該当者のことでしょうか?
 
 労基法41条該当の管理監督者もれっきとした労働者です。
 従って、労基法に定める労働条件明示義務はあります。
 
 適用除外(労働時間・休憩・休日)は適用除外としてその旨明記しておけばよいでしょう。
 
 通常は就業規則との同時交付が多く、適用除外についても就業規則上で明記されているのが一般的です。
 
 宜しくお願いします。                
投稿日:2006/08/14 17:47 ID:QA-0005729
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/08/14 18:04 ID:QA-0032389大変参考になった
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