管理職への労働条件通知
お世話になっております。
当社では、新規採用者へは、入社時に「労働条件通知書」を発行し、本人に押印してもらっています。
この度、管理職として入社する人がいますが、管理職の場合はこのような手続きは必要ないのでしょうか。
内容が、就業時間・休憩・休日等についてが主なため、不要なのか?と悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/08/14 16:44 ID:QA-0005726
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
管理監督者
管理職というのは労基法41条該当者のことでしょうか?
労基法41条該当の管理監督者もれっきとした労働者です。
従って、労基法に定める労働条件明示義務はあります。
適用除外(労働時間・休憩・休日)は適用除外としてその旨明記しておけばよいでしょう。
通常は就業規則との同時交付が多く、適用除外についても就業規則上で明記されているのが一般的です。
宜しくお願いします。
投稿日:2006/08/14 17:47 ID:QA-0005729
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/08/14 18:04 ID:QA-0032389大変参考になった
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。