雇用保険の支払い義務と範囲について
いつもお世話になっております。
本日は雇用保険の支払いについてアドバイスをお願いしたいと思います。
弊社では正社員として外国人を雇用しています。もともと外国の本社で雇用されて出張という形で勤務していたのですが、この4月から正式に日本支社の正社員として勤務しております。
日本での勤務ですが、給与はアメリカドルで支払われており、また雇用保険も支払っていません。本人が支払っていないので会社自体も払って負担していないと思われます。このようなケースが認められるのかどうか、また支払いの義務がある場合、正社員になった日までさかのぼって追徴となるのか、ご助言いただければ幸いです。
またセールススタッフのインセンティブ所得も所得税を天引きしていないのですが、これは追徴課税にならないのでしょうか。本社に問い合わせても何の回答もなく困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/07/25 17:33 ID:QA-0005516
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
日本の企業で働いていれば、外国人であっても正社員である以上、雇用保険
の保険料は徴収されるかと思います。
雇用保険料は給料を支払うときに事業主が控除する仕組みになっています。ですので
事業主は雇用保険料徴収しなければなりませんよね。
当然、雇用保険の適用を受けるので、正社員になった日まで遡ることになりますよね。
ただし、雇用保険料の徴収できる時効が2年ですので、2年よりも前の期間は請求は
できなかったと思います。
あと、インセンティブ所得についても任意・恩恵的でなければ追徴課税はありえると
思います。詳しくは税理士に、ご相談ください。
投稿日:2006/07/27 14:28 ID:QA-0005548
相談者より
ご回答ありがとうございます。
この外国人社員は当初短期ビザで入国し、在留資格申請をずっとしていた者です。5ヶ月ほどたって申請が認められ正社員になりました。本人はもし会社をやめても日本に残る意思だといっていますのでやはり雇用保険に加入してもらいます。
ありがとうございました。
投稿日:2006/07/27 17:46 ID:QA-0032317大変参考になった
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