出向料の改定に伴うお知らせ文書について
出向元が給与、賞与ともに負担しているのですが出向先に出向料を請求するにあたり、出向元基準により出向料を値上げすることになりました。
関係会社への出向となりますので、事前のお知らせを発送したいと思っています。
通常は値上げというと市況など悪い背景があるのですが、今回の場合そうではないため注意を払いたいと考えています。どのような点に注意すべきでしょうか。またお知らせ文書も例があれば知りたいです。
投稿日:2012/11/28 17:24 ID:QA-0052304
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
給与や賞与等の出向料に関しまして法的な定めは特にございませんので、出向契約当事者間で協議の上定める事になります。当然ながら具体的理由を明確にされないと出向先としましても厳しい経営環境の中での負担増について納得はされないはずです。通知文書に関しましては日付や内容が明確であれば特に問題ないものといえますし、そうした形式的な事柄よりも値上げの客観的根拠をいかに示す事が出来るかが重要といえるでしょう。
ちなみに、実費精算されない利益につながる手数料等を出向料に含めて出向先から徴収することは、一種の労働者供給事業として職業安定法第44条違反を問われる可能性が生じますので注意が必要です。
投稿日:2012/11/28 19:46 ID:QA-0052305
相談者より
ご回答ありがとうございました。
事業会社との関係に配慮しながら明確な理由と根拠をお伝えしていきます。
投稿日:2012/11/29 09:28 ID:QA-0052306大変参考になった
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