出張中の災害
単身赴任者である管理職が、休日をはさむ週に出張し、金曜日の業務終了後、出張宿泊先より電車にて、家族の待つ自宅に向かったような時、その途中でケガなどの災害にあった場合は、業務上の災害としての扱いを受けれることは可能か?宿泊先から実家までの交通費は支給します。実家に泊まる場合は、東京までの交通費との差額に大きな違いが無ければ実家での宿泊を認めています。(宿泊料。日当は対象外)
投稿日:2006/06/21 12:36 ID:QA-0005138
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張休日中の通勤災害
■ご相談の事例が、通勤災害の対象となるかどうかは「出張日程途中の所定休日は労働日か」そして「出張先からの妻子の居宅への往復は通勤か」の2点の掛け合わせ課題として検討すると分り易いでしょう。
■まず、出張中の休日に、用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない場合は、当日は休日として処理されることとなります。業務遂行との関わりは希薄で、環境条件としては、通勤災害性も殆んど認められません。
■通勤災害認定に際しては、①「就業に関し」②「住居と就業の場所との間を」③「合理的な経路および方法により往復していた」ことが基本要件になります。勿論、「逸脱」や「中断」(通常の生活に必要な横道や立ち寄り)の例外はありますが、事例の「出張先からの妻子の居宅への往復」が、この例外に該当するとは思えません。
■会社が、その行為を認めているかどうかに関係なく、社会的通念にレベルで判定されますので、回答としては、「業務上の災害としての扱いを受けることは不可能」ということになると思います。(最終的には労基署長の判断になりますが、多分変らないと思います)
投稿日:2006/06/22 11:14 ID:QA-0005146
相談者より
投稿日:2006/06/22 11:14 ID:QA-0032148大変参考になった
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