赴任支度金への所得税の課税について
	弊社では、転居を伴う異動時に赴任支度金を支給しております。
 赴任支度金は、転居時に必要となる物品の購入や、転居準備費用に当てられます。
 
 所得税法上、赴任支度金にも課税するべきでしょうか。    
投稿日:2006/05/31 19:44 ID:QA-0004907
- *****さん
 - 千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
赴任支度金への所得税の課税について
                ■転居を伴う転勤費用としては、旅費、荷造費・荷物運賃、保険料、礼金、敷金(長期差入保証金で費用ではない)以外の諸費用をカバーするために、転勤支度金を、社内地位・家族数などに応じて定額支給されるケースが多く、今回もこの「転勤支度金」についてのご相談だと思います。
 ■転勤支度金は、他の費用と異なり、支出に伴う領収書などの証憑の提出を求めませんので、非課税(源泉徴収の対象にならない)となるためには、通常必要と認められる範囲内のものでなくてはなりません。この通常必要と認められる範囲内とは、通常の実費負担額に相当する金額ということになります。
 ■詳細な統計は持ち合わせていませんが、単身で10万円、家族同伴で20万円くらいが非課税と認められる上限ではないかと推測致します。                
投稿日:2006/06/01 10:50 ID:QA-0004909
相談者より
                早速のご回答ありがとうございます。
ご回答にあります、『転勤支度金』についての相談です。
「通常必要と認められる範囲」が問題になるかと思いますが、「転勤支度金」で「通常認められる範囲」に含まれる費用は、具体的にどのようなものになるでしょうか。
転勤時に必要となる物品の購入や、引っ越し準備作業の費用は、この範囲に含まれるでしょうか。
お教えいただければ助かります。                
投稿日:2006/06/01 13:27 ID:QA-0032043参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
赴任支度金への所得税の課税について
                ■旅費や荷物運賃と違って、転勤支度金の項目は多岐に亘り、転勤者によって費用そのものの要否、金額にも多寡が出るのが特徴です。その理解の上での私見は下記の通りです。詳しくは転勤経験者ご本人たちに聞いて知識を補強して下さい。なお、荷造に付随する引っ越し準備作業の費用は通常「荷造費」として業者からの請求に含められますからこの範囲には含まれません。
 ▼転居先家屋でフィットせず買換えが必要なもの⇒照明器具購入
 ▼転居先で新たに必要になるもの⇒年少子女の幼稚園・保育所などの申込金等
 ▼転居元、転居先での挨拶回り⇒粗品購入
 ▼転居先駅までの通路状況により自転車購入
 ▼転居移動中の食事等(家族を含め出張日当支給するならば不要)                
投稿日:2006/06/02 10:14 ID:QA-0004931
相談者より
投稿日:2006/06/02 10:14 ID:QA-0032054参考になった
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