1ヶ月単位の変形労働時間制について
いつも大変参考にさせていただいております。
1ヶ月単位の変形労働時間制についてです。
弊社では店舗での営業をしておりますが、その店舗ごとで統一する必要があるのでしょうか。
または個人ごとのシフトも可能なのでしょうか。
例えば、A,Bという社員がいて、店舗が20時まで営業だった場合、Aは月曜に18時まで、Bは火曜に18時まで
のように短縮する日をわけたり、というのは可能なのでしょうか。
繁忙期が月末に集中するため、月の前半で早上がりをする日にちを決めて、ローテーションでまわしていこうと考えています。
以上、どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/05/30 12:42 ID:QA-0044268
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合でも、同制度の要件を逸脱しない限り個人別のシフトにより労働日・労働時間を設定すること自体は可能です。
但し、人数が多くなりますとかなり手間がかかりますので、実務上では少人数の店舗で行うか、あるいは多人数の場合ですとグループ毎に分けてシフト組みを行うことが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2011/05/30 14:18 ID:QA-0044272
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/05/30 16:20 ID:QA-0044276大変参考になった
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