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1ヶ月単位の変形労働時間制について

いつも大変参考にさせていただいております。
1ヶ月単位の変形労働時間制についてです。

弊社では店舗での営業をしておりますが、その店舗ごとで統一する必要があるのでしょうか。
または個人ごとのシフトも可能なのでしょうか。
例えば、A,Bという社員がいて、店舗が20時まで営業だった場合、Aは月曜に18時まで、Bは火曜に18時まで
のように短縮する日をわけたり、というのは可能なのでしょうか。


繁忙期が月末に集中するため、月の前半で早上がりをする日にちを決めて、ローテーションでまわしていこうと考えています。


以上、どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/05/30 12:42 ID:QA-0044268

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合でも、同制度の要件を逸脱しない限り個人別のシフトにより労働日・労働時間を設定すること自体は可能です。

但し、人数が多くなりますとかなり手間がかかりますので、実務上では少人数の店舗で行うか、あるいは多人数の場合ですとグループ毎に分けてシフト組みを行うことが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2011/05/30 14:18 ID:QA-0044272

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/30 16:20 ID:QA-0044276大変参考になった

回答が参考になった 0

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