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有給休暇付与日数の変更

就業規則を改変しようとしています。その一つとして付与有給日数を変更しようとしています。現在毎年1月1日に一斉付与を行っており、入社最初の年度で14日有給が付与されます。恵まれた付与だと思いますが、その為前年度12月に入社し、2月に退職していく社員までも1月に付与された14日と前年度入社から12月31日までに按分付与される日数を併せ合計20日にも及ぶ有給を消化または会社買い取りをして辞めていきます。その為通常ならば入社6ヶ月にならないと付与されないものでありながら弊社では1ヶ月でもその一斉付与時さえ超えていれば丸々15日は最低取得できます。その為短期間で辞めていくものが多く、其のため一生懸命がんばっている社員が辞める者達の穴をうめるため、休めないという悪循環におちいっています。
今回労基にあるとおり6ヶ月を超えると10日付与という形にしたいのです。

現在すでに4月、今年度分の一斉付与は終わっています。このような場合、いつどのような形で労基どおり10日という形で開始すべきなのでしょうか。またどのように導入するのが良いのでしょう。アドバイスを御願いいたします。

投稿日:2006/04/05 22:54 ID:QA-0004263

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇付与日数の変更

■御社の有休制度を悪用するため、意図的に入退社時期を狙い撃ちしたとは思えませんが、他の社員の目にはそのように映り、不公平感が増大するのでしょう。現行の付与方式にはご懸念のような構造的欠陥があることは理解できます。
■本年1月1日に付与済みの日数を短縮することは出来ません。基準日を年一回とする限り、改訂を行う時期は、来年1月1日ということになるでしょう。
■基準日を年一回する方式を維持する前提での改訂骨子は、次の通りになると思います。
① 本年度前半(H18/1/2~6/30)の入社者には、7月1日に10日の休暇を与え、更に来年1月1日には11日与える。本年度後半(H18/7/1~12/31)の入社者には、来年1月1日に10日の休暇を与え、以降1年経過の1月1日ごとに労基法通り付与日数を20日まで増やしていく。
② 本年度以前の入社者については、勤続年数との関係で、労基法に抵触しない範囲内で付与日数を再計算する。
③ 基準日における前年度の未使用有給日数の繰越は、現行(内容は分りませんが)通りとする。
■問題はこれからです。
① 「年一回方式」且つ「労基法遵守」の2条件を満たすには、年度後半(7/1~12/31)入社者に翌年1月1日に最低10日の休暇付与する図式は避けられません。これを避けるには、付与基準日を年二回方式に変更することが必要です。
② 来年1月1日における、現行方式と上記改訂方式での計算では、社員に不利な形で、付与日数に差が発生すると思われます。いわゆる、労働者にとっての不利益変更です。この改訂を有効にするためには、労組或いは過半数の社員を代表する者との合意が必要です。
③ 現状の詳細が分らないので、これ以上コメントは出来ませんが、当面、短期勤続者の付与日数の正常化に的を絞り、中長期勤続者への影響をなくする等、改定案の手直しが必要になるかも知れません。その辺は、柔軟な対応が欠かせないと思います。

投稿日:2006/04/06 23:04 ID:QA-0004276

相談者より

いろいろと大変だということはよくわかりました。ご回答いただきありがとうございました。

社が実施しようとしているのは、社員の有給付与に関して、労基にのっとり、社員の入社月から6ヵ月後にはじめて10日間の有給を付与する方式でおこないたいようです。入社月がバラバラですが、ご回答いただきました月日(数字)で計算をすればよろしいでしょうか。
ややこしくて申し訳ありません。

投稿日:2006/04/10 18:13 ID:QA-0031758大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇付与日数の変更

■「労基法に忠実にのっとり、社員の入社月から6カ月後にはじめて10日間の有給を付与する方式」では、個人別入社日を基準日として、その日から起算して、6カ月または、1年と法定の勤続期間を算定することになります。この方式だと、基準日が異なる者ごとに、休暇の切り替え日が異なるわけで、基本的に個人別管理になり、休暇管理が面倒になります。
■そこで、手数を省くため、多くの企業では、基準日を年1回に決めています。この基準日は、1月1日、或いは4月1日など、年間いずれの日でも構いません。<基準日を1月1日の年1回とする>ならば、前回答の月日(数字)で計算されればOKです。
■繰り返しますが、本来は、法精神からも、公平性の観点からも、個人別管理が正しいのです。米国では、入社日も Anniversary と言いますが、個人別管理が主流です。PCが電卓並みに普及している昨今、ヤル気なら出来ないことはないとは思いますが・・・。

投稿日:2006/04/10 23:38 ID:QA-0004304

相談者より

個人別管理で臨みたいと思います。

詳しくご説明いただきどうもありがとうございました。

投稿日:2006/04/11 09:09 ID:QA-0031768大変参考になった

回答が参考になった 0

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