労使協定の締結について
以下、労使協定について教えていただけますでしょうか。
元々A営業所が●●駅にありました。
数年前にA営業所を閉鎖したのですが、今般改めて
営業所を開設しようとしています。
ここで伺いたいのですが、
例えば、閉鎖前と同じA営業所という名前で駅も同じ
●●駅に再度開設(但し、閉鎖前と住所だけは異なります)
する場合であって、かつ当時の労使代表者が双方その
事業所にいる場合であっても、労使協定というのは全て
締結し直さないとならないものでしょうか。
それとも、営業所名・住所・当時の締結者が全て同じ
であれば、締結はし直さなくてよかったりするものでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/02/10 11:31 ID:QA-0042455
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
労使協定
事業所は一旦廃止されたわけですから、労使協定も一旦はなくなったことになります。したがって、労使協定を再度締結するのが適切だと考えます。
投稿日:2011/02/10 13:12 ID:QA-0042458
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
主役は「事業場の過半数の労働者」ゆえ、再締結が必要
※..復活したとは云え、一旦は、閉鎖・消滅させた事業所であること、協定の締結署名者は、同一人であっても、重要なことは、労働側の主役が、「 その事業場の過半数の労働者 」 であって、署名者個人ではないゆえ、新しく締結し直すことが必要です。
投稿日:2011/02/10 14:24 ID:QA-0042466
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/02/10 14:39 ID:QA-0042468大変参考になった
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