夜間の携帯電話対応
弊社の機械のサービスで24時間対応の検討で、携帯電話を活用して、持ち回りで対応を検討しています。実際の出動件数にもよるでしょうが、携帯電話を所持している間は拘束時間とみなされ、時間外対象となるのでしょうか。自宅での待機を前提にて考えています。出動時間は移動時間を含め時間外と判断するのは理解しております。
投稿日:2005/11/21 16:41 ID:QA-0002807
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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夜間の携帯電話対応
労働時間とは仕事をしている時間ではなく、指揮命令に服している時間をいいます。 例えば、小売店で店員さんが客待ちしている間実際に仕事をしていなくても、指揮命令下にあれば労働時間といえます。昼休みに、電話当番を命じられて電話を待っている時間も労働時間といえます。
今回、休日に客先からの電話を待っているということになりますが、その電話の頻度や時間にもよりますが、ほとんどない状況であれば、かなり自由度が高いので指揮命令下にあるとはいいがたく労働時間には入りませんので、時間外手当は必要ありません。
しかし、それなりの精神的負担もあるわけなので、それに対する何らかの補償として待機手当の支給を検討されてみてはいかがでしょうか。
投稿日:2005/11/22 20:57 ID:QA-0002825
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