徹夜労働について
休前日から翌日(休日)にかけて徹夜労働をさせた場合の質問です。
①例えば翌日の朝9:00まで労働させた場合、夜中0:00から朝9:00までの間は、前日の労働時間とみなされると思うのですが、その時間分の時間単価は、休日労働の135%になるのでしょうか?それとも前の日からの労働時間として125%でよいのでしょうか?(この場合とりあえず深夜分の25%は無視しております)
②翌日(休日)の労働が、朝9:00で終わって、その日は家に帰って休んだとしても、休日は0:00から24:00を丸々休ませなければ、休日を与えたことにならないため、その日以外に他に1日休日を与えなければならないでしょうか?
以上ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2005/11/14 09:04 ID:QA-0002695
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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徹夜労働について
おっしゃるとおりです。
平日から平日にかけての徹夜労働と違い、平日から休日にかけての徹夜労働は、午前0時をもって休日労働となります。したがって、休日労働の割増賃金の支払いが必要です。
また、休日労働したことになりますから、その日は「休日」を与えたことにはなりません。別途、休日をあたえなければなりません。
ただし、これらのことは法定休日の場合であって、法定を超える休日(法廷外休日)の場合は別です。
以上、ご参考まで。
投稿日:2005/11/14 10:11 ID:QA-0002696
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徹夜労働について
①翌日の休日が法定休日という前提ですが、午前0時からの継続24時間の解放をもって休日とされますから、夜中0:00から朝9:00までの間は、前日の労働時間として前日の労働時間に通算されますが、あくまで休日労働としての評価です。したがって深夜労働に加えて休日労働の割増賃金を支払います。
②残業が翌日の休日に及んでも”その日以外に他に1日休日を与えなければならない”ということではありません。休日労働の割増賃金を支払えば別に休日を設けなくても問題ありません。もちろん他に1日休日を取れるのであれば、それに越したことはありません。
投稿日:2005/11/14 10:20 ID:QA-0002697
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
徹夜労働について
①午前0時より休日労働となるため、135%となります。
②休日労働割増賃金を支払っているのであれば、休日を与える必要はありません。ただし、休日割増賃金を支給していさえすれば、休日付与の義務が免除されるというわけではありません。なお、24時間勤務後に継続した24時間使用者の拘束から解放されている場合は、これを休日とみなします。
投稿日:2005/11/14 10:26 ID:QA-0002699
相談者より
投稿日:2005/11/14 10:26 ID:QA-0031080参考になった
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補足説明
マニュアルハウスの山田です。
過日の記述で誤解されそうな箇所がありましたので加筆させていただきます。
「また、休日労働したことになりますから、その日は「休日」を与えたことにはなりません。別途、休日をあたえなければなりません。」と述べましたが、平日の労働時間の延長としての割増賃金を支払っていたのであれば、当該日は休日を与えたことにはならず、別途4週4休日の原則に従い休日を与えなければならないということです。休日労働としての割増賃金を支払っている場合は、与える必要はない(与えてもよいが)、ということです。
他の先生方のご回答を拝見し、私の記述は誤解されそうでしたから補足させていただきました。
説明不足の点、お詫びいたします。
投稿日:2005/11/16 10:32 ID:QA-0002726
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