賃金控除、相殺の範囲
退職金(賃金)で控除、相殺できる範囲についてのご相談です。
退職後、以下の点が発覚した場合、どこまで退職金から控除可能でしょうか。
①契約にあたり、勝手に値引きしたもの(会社として、実損害があるもの)
②事実は未契約だが、契約計上し、その契約分として支給された営業報奨金
③優秀な営業成績により、昇格した場合のその給与差額
投稿日:2005/10/26 15:34 ID:QA-0002422
- *****さん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 301~500人)
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賃金控除、相殺の範囲
退職金から控除あるいは相殺するためには退職金規程等によって定められている必要があるでしょう。規程等に明文化されていない場合は難しいと思います。その場合でも損害賠償請求をすることは可能です。その賠償請求に対して本人が退職金と相殺を申し出た場合には相殺可能と考えます。
しかし、損害賠償を求める金額の算定は難しく、仮に本人が同意しない場合には規程による定めが無い限り全額を支給しなければなりません。定めがあって、かつ本人の同意が無い場合には、双方に意義の無い部分について規程の期日に支払う必要があります。
勝手に値引きし損害を被った金額については上述のとおり。
営業報奨金については、虚偽の申告によることが明白であれば、さかのぼって返還請求。
結果として昇格し賃金が増加したのであれば、修正し、返還請求。
これらを具体的に示し、総額を退職金と相殺することに本人が了解すれば、ということになるでしょう。
ご承知のことと思いますが、退職金も就業規則等で明確に支給条件が定められているものは賃金とみなされます。賃金は全額払いが原則ですから、会社の一方的な減額・相殺にはご留意ください。
投稿日:2005/10/27 13:14 ID:QA-0002442
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