36協定特別延長時間
36協定を労働組合と協定しておりますが、協定時間を(特別延長時間)超えそうな状態になっております。
①基本的には再度特別延長時間を増加して労使協定し再提出する
②その際に1ヶ月の延長時間に対する年間回数を年6回としている部分を年8回とかに増加可能でしょうか?
③また、基本的にこの回数部分がオーバした場合は、どのような措置になりますか?罰則・是正勧告等教えていただきたい。
以上
投稿日:2005/10/18 12:49 ID:QA-0002282
- *****さん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
労務・福利厚生 36協定特別延長時間
①特別延長時間を増加することは問題ありませんが、あまりにも長時間の場合は監督署の抜き打ち調査の対象になるかもしれません。②延長時間の年間回数を年7回以上とすることはできません。
③労働基準法第36条(時間外協定)は36協定を締結することにより、第32条(限度労働時間)を免責にするものであるため、延長時間の年間回数が結果として1年の半数以上の回数(7ヶ月以上)とすることは、第32条違反となります。当然、はじめから1年の半数以上の延長時間回数の協定は監督署では受理されません。是正勧告につきましては、時間外労働時間の短縮を問われることはもちろんですが、それよりもまず時間外手当が支払われたかが争点となるとおもわれます。
投稿日:2005/10/18 16:15 ID:QA-0002287
相談者より
投稿日:2005/10/18 16:15 ID:QA-0030916参考になった
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