一定時間の残業を賃金に含む社員の法廷割増賃金は
いつもお世話になっております。
1ヶ月に60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられました。
弊社では、契約社員及び管理職者は、月60時間の残業を含んで賃金が決められています。この社員が、ある月に70時間を残業した場合、
60時間を超えた10時間分の残業について、法廷割増賃金50%が適用されるのでしょうか。それとも、残業代を払わない60時間を超えて70時間までは10時間なので、通常どおり25%の割増適用と考えてよいのでしょうか。
基本的なことで申し訳ありません。よろしくご指導いただけますよう、お願いします。
投稿日:2010/05/19 10:27 ID:QA-0020552
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社のように毎月固定残業代を支給している場合でも、時間外労働の取り扱いにつきましては法令で定められた基準を守らなければなりません。
従いまして、月60時間を超える10時間分につきましては50%の法定割増賃金の支払が必要です。
ちなみに、月60時間という設定は厚生労働省の定める通常の限度基準(月45時間)を超えていますし、また人件費コストや労働者の健康面を考えましても問題が多いので、業務改善や人員配置等の見直しを行い労使間で協議の上減らす方向で検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2010/05/19 10:56 ID:QA-0020556
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス--オフィス代表
服部 康一 様
いつもご丁寧な回答を頂き、大変ありがとうございます。
弊社では60時間まで含めれば残業代が発生する社員は少なくなるだろう=人件費を抑えられるだろう、との考えで契約をそう結んできたのだと思いますが、それがかえって、離職率の上昇、メンタルヘルスで問題をきたしたりと、逆にコストをあげているのだと感じます。
出来る限りの配慮を考えていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2010/05/19 11:10 ID:QA-0040178大変参考になった
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