無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

試用期間終了後の保険料の変更について

いつも大変参考にさせていただいております。
試用期間終了後の保険料についてです。

基本的な質問で大変恐縮です。
試用期間が終了して基本給に変動があった場合、随時改定の対象になるのでしょうか。
例えば、基本給20万で試用期間3ケ月は18万とした場合、4ヶ月目から6ヶ月目を算定期間として20万で随時改定でよろしいのでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/13 11:34 ID:QA-0020090

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

ご質問にある通り、随時改定の対象となりえます。

使用期間中といえども法定の要件を充足する限り
社会保険には雇い入れ日から加入させる必要があります。

御社の場合ですと、被保険者資格取得時の報酬は18万円ですので、
資格取得時決定による標準報酬月額は18万円となります。

そして、4カ月目に基本給が20万円となり固定的賃金の変動が生じています。

よって、
①4・5・6カ月目の報酬支払基礎日数がいずれも17日以上であること
②(4・5・6カ月目の総報酬額÷3)の額を報酬月額として計算した標準報酬月額が現在の標準報酬月額(18万円)より2等級以上、上であること

という要件を充足する場合には随時改定の対象となります。

なお、「20万で随時改定」との御認識には多少注意点がございます。

4・5・6ヶ月目に残業を多く行い、非固定賃金の額が大きくなった場合、この非固定賃金額も、随時改定の計算に含まれます。

すなわち、基本給(固定的賃金)が20万円に上昇したからといって、直ちに標準報酬月額も20万円として改定されるわけではございませんのでご注意ください。

投稿日:2010/04/13 12:16 ID:QA-0020093

相談者より

 

投稿日:2010/04/13 12:16 ID:QA-0037848大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。