フレックスタイム制での労働時間認定について
当社ではコアタイムなしのフレックスタイム制を導入しております。
その場合、出退勤は全て労働者に委ねられると理解しているのですが、そうしますと上司がいない時間帯に(勝手に)労働者が出社・退社しても全て労働時間として認定する必要があるということでしょうか?
フレックスとはいえ、職場の安全配慮上、出退勤時間は上司に報告させております。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/04/07 07:55 ID:QA-0020013
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制度は出退勤時刻を本人の自由裁量に任せる制度ですが、労働時間を把握することは使用者の義務としまして当然行なわなければなりませんので何らかの形でチェックできる体制を整えておく事が必要です。
その際、たまたま上司等管理者不在の時に出退勤する場合もありますが、特に反証がなければ認めざるを得ません。そうでなければ、事実上出退勤時刻を制限することになり、フレックスタイム制の主旨に反するものといえます。通常であればタイムカードを使用される等客観的な記録が残るようにしておくことで対応可能です。
但し、自由な出退勤にすることで安全衛生上のリスクが高くなるような職場であればフレックスタイム制度には馴染まないものといえますので、制度見直しを検討されることも一考を要するでしょう。
投稿日:2010/04/07 09:53 ID:QA-0020018
相談者より
投稿日:2010/04/07 09:53 ID:QA-0037819大変参考になった
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