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有給休暇残

当社では4月1日付けで有休休暇を一斉付与しています。
中途入社者に対しては、6か月経過後に10日を与え、6か月経過後の4月1日に11日としています。
この規定に従えば、平成21年7月1日に入社した社員は、平成22年1月1日付で10日、平成22年4月1日付で11日の有給休暇が与えられることになります。
さて、この社員が最初に与えられた10日の有給休暇をまったく使わずにいた場合、平成22年4月1日付の有給休暇残日数は何日になるのでしょうか。
新規付与分11日と未使用残の10日(未消化の有給休暇は、付与年の翌年に限り繰越を許しています)を足した21日になるのでしょうか。それとも、11日を付与した時点で最初に付与の10日は消失するのでしょうか。

投稿日:2010/04/01 11:47 ID:QA-0019950

Tedさん
京都府/その他メーカー(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の消滅時効は権利発生の日から2年間とされています。これを下回る取り決めを就業規則等で行うことは認められません。基準日に一斉付与することで法定基準より早目に年休権が発生することになる場合でも同様です。

その為文面のケースですと、先に付与された10日の年休の消滅時効成立は平成24年1月1日になります。

従いまして、平成22年4月1日付の有給休暇残日数は21日となります。

投稿日:2010/04/01 12:06 ID:QA-0019951

相談者より

 

投稿日:2010/04/01 12:06 ID:QA-0037794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

消滅時効か、取得がなければ、一旦与えた有休は無くならない

■ 有給休暇は過去勤務実績に対して付与されます。過去勤務実績そのものは消せません。御社の中途入社者に対する付与方式においても、入社後6か月経過時の付与分は、その付与時点までの勤務期間に対するものです。
■ 次回の一斉付与時の付与分は、最初の付与日以降~最初の一斉付与日の勤務実績に対するものということになります。従って、未使用残日数に関わらず、11日の新規付与が必要で、未使用残が10日あれば、使用可能日数は、その時点では、21日ということになります。

投稿日:2010/04/01 13:37 ID:QA-0019952

相談者より

 

投稿日:2010/04/01 13:37 ID:QA-0037795大変参考になった

回答が参考になった 0

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