無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職者の有休買取について

いつも大変参考にさせていただいています。
退職者の有休買取についてです。

このたび退職の決まっている社員から、有休を消化しきれないので買い取ってくれないかと話がありました。
こちらとしては、もし消化が難しいようであれば、退職日をずらして、有休消化後を退職日に設定しても良いとしていますが、次の会社が決まっているため、それもむずかしいようです。

会社の都合で消化できないのであれば、買い取る義務も生じるのかもしれませんが、今回はその社員の都合が優先されているように感じます。

こういった場合でも会社としては買い取る義務が生じるのでしょうか。
また、もし買取に同意せずに相手も納得しなかった場合、会社にとってリスクはあるのでしょうか。
社会保険料の負担等を考えると同意することでのメリットもあるとは思いますが)

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/25 12:05 ID:QA-0019866

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職日が既に決定しており、退職日までに消化しきれない年休分の請求があっても会社に応じる義務はございません。

既に退職日を決める時点で当人は年休申請が出来たわけですし、申請が事前に無かったことで退職日までに年休が消化できないのは会社都合ではなく通常本人都合によるものです。

従いまして、本人が納得しなくと年休買い上げの主張を受け入れる必要性はなく、法的なリスクも生じません。会社は慈善事業ではないですし、こうした個々の従業員の身勝手ともいえる主張を認めないことが会社の秩序を守る上でも重要ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/03/25 12:45 ID:QA-0019868

相談者より

 

投稿日:2010/03/25 12:45 ID:QA-0037760大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

引き継ぎにご留意

会社側が買い取る義務はございませんが、業務引き継ぎはいかがでしょうか。よくあるケースで、会社側は買い取りはしないが、引き継ぎはせよ、との命令で、結果有給取得放棄を強いられるということがあります。
これは会社側のリスクになりますので、担当部門における引き継ぎ等が発生しないのであれば、断って差支えないと存じます。

もし引き継ぎが必要なのであれば、業務遂行優先で買い取りもご検討されてはいかがでしょうか。
一般論ですが、最近は退職率も高いので、こういった事態に備えた組織管理、業務管掌等のマネジメントが上長には求められます。

投稿日:2010/03/26 11:43 ID:QA-0019890

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。