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採用通知と労働条件通知書について

内定時に労働条件の通知が必要(労働条件通知書)と認識しておりますが、それを一つの書式、例えば「採用通知 兼 労働条件通知書」などとまとめてしまうことは可能でしょうか。
もしくは、採用通知は採用通知、労働条件通知書は労働条件通知書と分けるべきでしょうか。

投稿日:2010/02/18 17:01 ID:QA-0019369

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

分けて取り扱うほうが、望ましい

■ 労働条件通知書は、会社から、労働者に明示する法定書面で、労働基準法で労働契約を締結する際に書面で明示すべき労働条件が定められています。これに対し、採用通知書は、法定書面ではなく、書式や内容は採用側で自由に決めることができます。極端に言えば、口頭でも構わないということです。
■ 内定通知を、労働条件通知書で兼用させても、特に違法ということではありませんが、両者の持つ意味、法的位置付けなどを考慮すれば、分けて取り扱われる方が、妥当性が高いと思います。

投稿日:2010/02/19 13:14 ID:QA-0019409

相談者より

 

投稿日:2010/02/19 13:14 ID:QA-0037587大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

実例

小職が関わります企業様でも、採用通知と労働条件通知書を別にしている例と一緒の例、2つございます。
また労働条件通知書に「採用します」という文言を盛り込んでいるものも見たことがあります。

いずれにしましても労働条件通知書があれば、企業の採用意思は確認出来ますし、また一番人事管理上大きな問題となることが多い「聞いていた条件と違う」問題を回避できます。

法の定めたものではありますが、まだ口頭だけ、面接時に言っただけ、で採用となり、結局初月給が出るまでいくらの契約だかわからない、という例がよくインターネットで相談に出ています。また法律違反だの、労基に訴えろ等、安易な回答も書き込まれる時代です。どうぞしっかりとコミュニケーションをお取りいただき、一日も早い戦力化が出来ますことをお祈りいたします。

投稿日:2010/02/19 16:35 ID:QA-0019413

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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