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36協定に関して

毎々、お世話になります。標題について3点質問したく、ご教示の程宜しくお願い致します。
36協定の届け出なく、1日8時間、週40時間を超えて使用者が労働者を労働させた場合の罰則の有無について。 
 この場合、労基法32条違反となり同119条の罰則に該当するという理解で正しいのでしょうか。

②36協定で協定(届出済)した限度時間を超えて労働させた場合の罰則の有無について。
 この場合も①同様に労基法32条違反となり同119条の罰則に該当するという理解で正しいのでしょうか。

③過去に36協定の限度時間超過について監督署の是正勧告を受け是正報告書を提出するも、限度時間超過を再発した場合の罰則の有無について。
 この場合も①②同様に労基法32条違反となるという理解で正しいのでしょうか


上記については、超過の事実が発生した場合、または監督署の調査時に発覚した場合、即罰則が適用される事になるのでしょうか?宜しくお願い致します。

投稿日:2010/01/06 20:14 ID:QA-0018781

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問について各々回答させて頂きますと‥

①:32条に定められた法定労働時間への違反となりますので、ご認識の通りで結構です。36協定を締結・届出することでこうした法令違反に関する免罰効果が発生することになります。

②:①と同様です。

③:ご認識の通りです。

但し、上記はあくまで法令解釈上そのようになっているという事ですので、実際に罰則が適用されるか否かは労基署の判断に委ねられています。現実には一度の違反で即罰則の適用まではいかず是正勧告に留まるのが通常といえますが、内容が重大かつ悪質である等個別事情によっては当然適用される可能性も否定できませんので安易な考えは禁物です。

ちなみに、法令違反について罰則適用の有無や可能性を考える事に殆ど意味は無いものといえるでしょう。法令は守る為に定められているものですので、違反すると仮定した場合の詳細について考える必要性は毛頭ございません。いずれにしましても、法令違反は許されないことですので、罰則の有無に関わらずコンプライアンス運営に徹されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/01/06 23:27 ID:QA-0018785

相談者より

 

投稿日:2010/01/06 23:27 ID:QA-0037346大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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