労働時間前の電話応対は時間外となるか。
いつもありがとうございます。
(ケース)始業時(9時)前に電話がなり、社員が応対(同担当社員から急遽、年休申請があった)したが、この電話応対は労働時間(時間外手当支給対象)となるか。
労働時間は客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まるかとおもいますが、弊社では、出勤時から始業時及び終業時から退社時を「構内自由時間」と位置づけているため、また、電話を取ることを義務付けておりませんので労働時間としなくてもいいでしょうか?なお、お客様等からの突発的な業務に関わる電話であれば、労働時間とするケースはあります。
宜しくお願いします。
投稿日:2009/12/14 21:21 ID:QA-0018579
- *****さん
- 広島県/通信(企業規模 3001~5000人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、電話応対が時間外で具体的な指示をしていなくとも、
・電話応対の行為自体が明らかに業務であること
・電話応対の行為に対して黙認していること
からも、厳密に言えば労働時間ということになり、原則1日8時間を超えていれば時間外労働割増賃金の対象にもなります。
但し、社員がとっさに出る場合等も考えられますので、そうした場合には社員による任意の行為であり就業規則に合致しない行為としまして原則として労働時間としては取り扱わない旨を普段から周知させておくことが重要です。
恐らくこの程度で賃金請求をされる社員は殆どいないことから実務上では問題が起こらない可能性が高いと思われます。それでもご心配でしたら、今回に限り相応の賃金支給を行なっておき、時間外の電話につきましては極力一般社員が取らないように配慮すると共に、始終業のけじめをつける意味でも出来れば機器につき時間外アナウンス等を配する等技術的対応をされるのが妥当でしょう。
投稿日:2009/12/14 22:51 ID:QA-0018581
相談者より
投稿日:2009/12/14 22:51 ID:QA-0037263大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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