無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

基礎疾患保有者へのインフルエンザ注意喚起について

社内でインフルエンザ対策を検討しております。

営業系の役員から、
①健康診断の結果から基礎疾患保有者を抽出し
②(強制ではないが)ワクチン接種の方法など情報提供すべし
との意見が出ています。

ご承知の通りインフルエンザワクチンは副作用の可能性もあるため、
会社として強制でないにせよ特定の対象者に接種を勧めるような動きは控えたいと考えておりますが、一般的な会社様の対応はいかがでしょうか?

又上記の営業役員が自分の部下の基礎疾患保有状況をデータで欲しいと主張しているのですが、個人情報管理の観点から情報は人事部門に集約したいと考えておりますが、逆に人事部門以外が基礎疾患譲歩などを保有している会社様などありましたら教えていただけないでしょうか?

その他基礎疾患保有者に特別な対応をしている会社様の事例などありましたらご教示いただきたく。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/10/20 21:47 ID:QA-0017885

*****さん
愛知県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

荒川 大
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役

個人情報は本人同意によりますが、取締役であれば・・・

新型インフルエンザ対策支援を提供しておりますENNA代表の荒川です。
先日のNTTグループ主催のセミナーで講演した際や、社労士会向け研修などでも話題になったテーマですね。

まず、基礎疾患をお持ちの社員に対しては、かかりつけ医に新型インフルエンザの予防接種の対象者に入っているかどうかを確認するように伝えてください。

予防接種法では、新型インフルエンザの予防接種を強制していませんが、上記確認方法であれば問題ありません。

社員の健康情報は機微な個人情報であるため、基本的には人事部門及び人事統括役員以外には公開しないとして問題ありませんが、取締役であれば経営責任という観点から把握しておくべき情報になるかもしれません。

もし可能であれば、念のためですが、基礎疾患があると健康診断で診断されている社員全員(といってもそれほどはいらっしゃらないかもしれませんが)に営業担当役員が心配しているからと説明し、個別に同意を取るという方法が適切かもしれません。

当社が対策を支援している複数の企業様では、基礎疾患を持つ方々へ特別の対応は行っていないのが現状です。インフラ系企業も、建設業界、運輸業界等、上場・非上場様々な企業がありますが、産業医への相談に留めており、働き方を含めて別の対応という話しは伺っておりません。

運輸系の業界だけは、運転手に糖尿病が多いという話しもありましたが、他の人と接触する機会が少ないため、接触するポイントにおけるマスク着用と伊達メガネの着用をアドバイスしたことはあります。

投稿日:2009/10/20 22:02 ID:QA-0017886

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。ちなみに基礎疾患の範囲はどのように定義すればよろしいでしょうか。厚生労働省のホームページを見たのですが、明確な線引きは分かりませんでした。まずは基礎疾患を持つ社員を特定するところからはじめたいと考えているのですが、人事が素人判断するよりも、健康診断の結果を産業医に見てもらう方が確実でしょうか?

投稿日:2009/10/20 23:20 ID:QA-0036991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

荒川 大
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役

[回答] 基礎疾患の範囲について

ご質問ありがとうございます。

厚生労働省の方とお話しした時に、基礎疾患としてもっとも問題があるのは「糖尿病」であるという話題がありました。理由は、がんのように明確な基準による診断ができないためであり、これは「喘息」にも言えるものです。

◆糖尿病の診断基準
「平成11年の第42回日本糖尿病学会年次学術集会」において「糖尿病診断基準検討委員会」から発表された『糖尿病の分類と診断基準』及び平成20年に日本糖尿病学会から報告された『空腹時血糖値の正常域に関する新区分』

→上記基準に基づく医師の診断によるということで、基本的にはかかりつけ医との相談で個人で判断してもらう方が良いと考えます

◆喘息の診断基準
ぜんそくも、現在では明確な診断基準はなく、アレルギー学会?で定められたチェックリストから消去法で検査確認して、喘息と診断するようです。

→上記基準に基づく医師の診断によるということで、基本的にはかかりつけ医との相談で個人で判断してもらう方が良いと考えます

◆結果
以上のことから、厚生労働省における基礎疾患の定義は、明確に人物を特定するものではなく、医師の診断を受けて該当すると診断された方への注意喚起であることを明確にし、社員には「糖尿病(及びその予備軍)」や「喘息」の病歴がある方についての注意喚起に留めておくことが重要だと考えられます。

また、社内の余計な不安を解消するために、産業医と上記内容について相談し、社員への告知方法を御社なりに検討して頂くのがよろしいかと思います。

投稿日:2009/10/21 12:40 ID:QA-0017901

相談者より

素晴らしい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2009/11/05 18:49 ID:QA-0037000大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。