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リハビリ通勤中の労災にはどのように対処すべきでしょうか

当社では、メンタル(うつ病)で休職するかたが多くなってきた為、復職前に休職のままリハビリ通勤期間をはさんで再発防止に努めようと制度を作成中です。しかし、その場合に職場または通勤中に事故がおきた場合、労災の対応にできないのではと疑問が起きました。
「休業中に付労災の適用はありません。」としておいたほうが良いのでしょうか。また、本人から会社でリハビリとはいえ簡単な仕事をしているのに労災にならないのはなぜかと言われたときの対処はどうすればよいのでしょうか。すでにリハビリ期間を運用されている方教えてください。

投稿日:2009/07/22 16:52 ID:QA-0016877

nv777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答致します

メンタルによる休職からの復帰のためのリハビリ通勤ということで、
実際にどのような制度内容なのかにより労災の適応も異なってきます。

●会社からの指示による業務で、賃金の発生がある制度の場合
リハビリのための研修・出勤であっても、
強制力が発生するため、休職期間は終了、就業扱いになります。
その場合、社内での休職扱いの如何を問わず、
職場または通勤中の事故は労働災害・通勤災害の対象となります。

●本人の意思により自主的に出社するの場合
会社の指示ではなく、本人の意思で自主的に出社するという運用方法
(例えば、復帰の事前準備として上司・人事と面談をするために出社する等)の場合、
業務・賃金が発生しないため労災の適応にはなりません。

制度を策定されるにあたり、
休職中に出社させることがリハビリとして効果があるのかどうかは
よくよく検証される必要があります。
メンタル・うつによる休職からの復帰に際しては、
回復したかどうかの精神科医等からの診断が必要になりますが
本人の状況を的確に判断し、復帰のタイミングを決定するべきでしょう。

また、社会復帰のためのリハビリ制度であれば、
社会適応・ソフトランディングをするためという目的を明確にして、
休職を終了させたのちに、業務範囲を定めてリハビリ通勤をさせてはいかがでしょうか。

その際には、半日出勤から始める、出勤時の家族の同行を一時的に認める等の配慮をしてあげることが重要です。

投稿日:2009/07/24 11:17 ID:QA-0016894

相談者より

ご回答有難うございました。うつ病からの復帰者の方は無理をして復帰を望む方が多く、過去復帰後すぐに再発休職になった方がありました。そのため、復帰を慎重にしたいと思い、休職のまま段階を踏んで仕事に慣れていただき、本人も回りも安心してから復職にしたいと思っておりました。しかし、職場で仕事をしていただく限り、復職としたほうが良いようですね。職場以外でリハビリできるような方法を考えて見ます。有難うございました。

投稿日:2009/07/24 11:38 ID:QA-0036623大変参考になった

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