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自己啓発に対する補助金と弁済

自己啓発の一環として、自発的にMBA取得した者や英会話学校等の専門学校修了後に一定の補助金を支給したいと考えています。

補助金は、MBAの場合は授業料等×50%(上限100万円)、専門学校は受講料等×30%(上限50万円)を予定しています。

補助額が高額であることから、補助金受給にあたって3年以内に退職した場合は全額補助額を返還する旨の承諾書を取りたいと考えております。

退職自体は禁止することはできないと思いますがこの承諾書の効力はどの程度有効なのでしょうか。

昨今海外留学時の費用を金銭消費貸借契約を成立させるといった方法がとられるようですが、このケースの場合、MBA取得後又は修了時に補助を行うため、お伺いしている次第です。

よろしくお願いします。

投稿日:2005/08/18 10:58 ID:QA-0001654

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

自己啓発に対する補助金と弁済

MBA取得費用の返還等については、判例の傾向を見る限り、大まかに以下の2点を押さえておく必要があります。
1.業務命令ではないこと
MBAの取得や英会話学校の受講が業務に関連するものであり、本来会社が負担すべき内容であるとすれば、どのような形であってもその費用を返還させる(本人に負担させる)ことはまず認められません。
貴社の場合、「自己啓発の一環として、自発的に」ということですので、業務に直接必要なものでなく、形式的にも実質的にも完全に本人の自由意志に基づくものである限りにおいて、この点は問題にはならないと考えられます。
2.労働基準法第16条(損害賠償予定の禁止)に違反しないこと
問題にされているのはまさにこの点かと思います。一旦補助金として支給してしまいますと、その返還については損害賠償、或いは違約金としての性格を帯びることになり、労基法16条に反するものと捉えられます。
金額が多額であれば、実質的に退職の自由を制限することにも繋がると解されます。
一方、金銭消費貸借により貸付たという形であれば、基本的には返済が予定されているものであり、一定の場合(今回の場合3年以上勤務した場合)のみ返済を免除するということであり、損害賠償或いは違約金にはあたらないと考えられているわけです。
以上2点を満たしていることが、有効に費用を返還してもらうための条件になります。
よって、貴社がお考えの方法では、仮に承諾書を取り付けたとしても、労基法16条に違反する内容であれば無効と判断される可能性が高く、その意味では承諾書そのものに大きな効果は期待できないと思います。

投稿日:2005/08/18 13:52 ID:QA-0001665

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

金銭消費貸借契約について

この場合、結論から言うとご質問後半にある金銭消費貸借契約とするのがもっとも有効な手段と思われます。

ご質問にある通り退職の制限自体は当然できませんが、3年以内に退職した場合は全額返還する、という内容は言い換えると「3年以内に退職しないという契約の不履行に対して補助相当額の違約金ないし損害賠償額を予定するもの」と解すことができ労働基準法第16条違反として無効とされる可能性が高いでしょう。

従って、会社としては研修に要した費用を会社の定める額にて貸与し、かつ3年以内に自己都合退職した場合は全額一括返済し3年経過後はその返済を免除する、という返済債務免除特約の付いた金銭消費貸借契約とすることで労基法の問題を回避することが有効な手段といえます。
また、あくまでも金銭消費貸借契約である以上MBAの取得後であろうと、途中であろうと特に関係ないと思われます。
金銭消費貸借契約とは要物契約といって物の引渡しによって契約が成立するものですが、この場合の物とは「金銭」を指しており金銭の授受が行われた時点で返還債務が発生し契約は成立すると判断すべきだからです。

業務命令としての研修でなければ以上の方法論でよろしいかと思います。

投稿日:2005/08/18 14:17 ID:QA-0001666

相談者より

まさに悩んでいた点がMBA取得後の金銭補助であるため金銭消費貸借契約が成り立つのかどうかという点でした。ありがとうございます。

投稿日:2005/08/18 14:49 ID:QA-0030652大変参考になった

回答が参考になった 0

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