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感染症の疑いがある社員を休ませた場合の休業手当の扱いについて

いつもお世話になっております。

従業員が、定期健康診断の結果「結核の疑いあり」と診断され、大きな病院での受診を指示されました。会社としても産業医の指示を踏まえ、受診・検査を受けるよう命じております。

また、当該従業員については自宅では、医師より「家族と同室での接触を避け、別の部屋で過ごすように」との指導もありました。

現在、結核検査(3回実施が必要とのこと)を受検中であり、検査期間中および結果が判明するまでの間は会社を休むよう命じています。

この場合、検査の結果、結核等の病名が確定した場合には傷病手当金の支給対象となると認識しておりますが、

結果的に特に感染症や重い疾病が認められなかった場合、この検査期間中の休業について会社に休業手当の支払い義務は生じるのでしょうか。

また、この検査に要する費用については会社が負担すべきものと考えるべきでしょうか。

ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくご教示のほどお願いいたします。

投稿日:2026/02/16 18:08 ID:QA-0164498

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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