勤務地・業務内容が同一の場合 報酬差の法的妥当性について
当社には、東京本社および福岡事業所の2拠点があります。
福岡事業所では、東京本社と比較して、英語スキルや高度・複雑な業務を求めず、主に指示書に基づき定型業務を遂行することを前提とした職種を想定しており、その前提に基づき、福岡事業所向けの就業規則(以下「B部門就業規則」)を別途策定し、労働基準監督署へ届け出ています。
しかしながら、事業の長期化に伴い、福岡事業所においても従業員のスキル・経験が向上し、当初の想定を超えて英語を使用する業務、複雑な業務、さらにはマネジメント業務を担う従業員が増加しています。
また、人材採用環境の変化により、本来は福岡事業所で採用する想定であったポジションについて、外部採用が困難となり、社内異動によって東京本社勤務とするケースが発生しています。その結果、勤務地は東京本社であるものの、B部門就業規則が適用される従業員が存在する状況となっています。
これらの従業員については、所属がB部門であることを理由に、福岡事業所向けの報酬体系を前提とした雇用契約を締結していますが、実際の勤務地および業務内容は、東京本社の同種業務従事者と実質的に差異がないケースも存在します。
このような状況について、以下の点に法的リスクがないか懸念しております。
①勤務地および業務内容の実態に差がないにもかかわらず、所属部門や適用就業規則のみを理由として報酬水準に差を設けることが、同一労働同一賃金の原則に照らして合理性を欠くと判断されるリスク
②労働条件の判断においては、形式的な所属や就業規則ではなく、**実態(勤務地・業務内容・責任の程度・裁量)**が重視される点を踏まえた場合、是正指導や紛争に発展する可能性
就業規則上の想定(定型業務・指示書ベース)と実際の業務内容との乖離が継続することによる、就業規則自体の実効性・合理性が問われるリスク
つきましては、以下についてご教示ください。
東京本社で勤務し、業務内容・責任・求められるスキルが東京本社の従業員と実質的に同一である場合、B部門に所属していることのみを理由として、福岡事業所向けの報酬体系を適用し続けることは、法的に問題がないといえるでしょうか。
その場合、報酬体系の見直し、就業規則の改定、または職種・グレード定義の再整理等、どのような対応が望ましいでしょうか。
法的観点および実務上の留意点についてご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2026/02/13 12:32 ID:QA-0164409
- HRPさん
- 神奈川県/通信(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 同一労働同一賃金との関係 労働契約法20条(現・パート有期法8条)や最高裁判例の考え方によれば、…
投稿日:2026/02/13 14:37 ID:QA-0164418
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