労働条件通知書記載事項につきまして
労働条件通知書記載事項につきまして
厚労省の労働条件通知書フォーマット(一般労働者用;常用、有期雇用型)の
退職に関する事項の中に『3.創業支援等措置』の欄がありますが
こちらは、必ず記載しなければならない項目でしょうか?
なお、当社は60歳定年であり65歳まで嘱託社員として継続雇用しております。
65歳から70歳までは、職場の必要性に応じて、会社が認めた場合に契約社員として継続する場合があり、その旨規定に記載があります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/06 14:07 ID:QA-0164143
- 労務茶太郎さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、当該欄は、必ずしも全ての事業場で記載が必要な項目ではありません。
この欄は、高年齢者雇用安定法に基づく「70歳までの就業機会確保措置」のうち、「創業支援等措置」を講じている場合に限り、記載が求められるものです。
高年齢者雇用安定法では、事業主に対し、65歳までの雇用確保措置は「義務」とされており、さらに70歳までの就業機会確保については努力義務として、以下のいずれかの措置を講ずることが求められています。
(1) 定年の引上げ
(2) 継続雇用制度の導入
(3) 定年制の廃止
(4) 業務委託契約等による就業機会の確保(創業支援等措置)
(5) 社会貢献事業への従事機会の確保
このうち、(4)(5)がいわゆる「創業支援等措置」に該当します。
したがって、これらの措置を実際に制度として導入・運用している場合にのみ、労働条件通知書に記載する必要があります。
ご質問の貴社の制度では、
・60歳定年
・65歳まで嘱託社員として継続雇用(雇用契約)
・65歳から70歳までは、会社が必要と認めた場合に「契約社員」として継続雇用
とのことですので、65歳超についても雇用契約を前提とした就業機会確保措置を採っていると整理できます。
この場合は、上記(1)~(3)の範囲に該当し、業務委託や社会貢献事業への従事といった「創業支援等措置」には該当しません。
従いまして、
貴社において創業支援等措置を実施していないのであれば、「3.創業支援等措置」欄は空欄、または「該当なし」との記載で差し支えありません。
無理に内容を記載する必要はなく、記載がないことをもって労働条件通知書の不備とされるものではありません。
なお、実務上は、誤解防止の観点から「該当なし」と明示しておくことも一案ですが、法的には必須ではない点を補足いたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/06 14:52 ID:QA-0164147
相談者より
詳細にどうもありがとうございます!
非常に参考になりました。
投稿日:2026/02/06 17:37 ID:QA-0164172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
創業支援等措置の欄は全企業に必須ではありません。
雇用以外の就業機会(業務委託等)を設ける場合に記載が必要です。
貴社のように65歳以降も契約社員として継続雇用する場合は、文言自体
を削除で差支えありません。
投稿日:2026/02/06 15:19 ID:QA-0164151
相談者より
ご回答ありがとうございます。非常の助かりました。
投稿日:2026/02/06 17:37 ID:QA-0164173大変参考になった
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