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手当の扱いについて

基本的なことで申し訳ありませんが、質問させていただきます。
欠勤控除は、手当を含まない給与の額を標準出勤日数で除した分を減額するとしています。
残業代に対しても、手当に関して同様です。
手当の、控除や残業代への扱いは、この社内の規定で大丈夫でしょうか。
手当は、家族手当通勤手当(自動車通勤のため、出勤日数分)、特別手当、電話手当があります。

投稿日:2026/02/06 10:11 ID:QA-0164108

りこるさん
栃木県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上残業代(割増賃金)に関しましては、月に支払われる賃金額を月の所定労働時間数で割った金額を時間単価として計算する事が必要とされます。また、その際は家族手当や通勤手当といった除外が認められている手当及び残業代を除いた諸手当については、計算の基になる月の賃金額に含められなければなりません。

一方、欠勤控除に関しましては、法令上の定めがございませんので、御社で定められている計算方法でも差し支えございません。

投稿日:2026/02/06 11:10 ID:QA-0164118

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/09 11:26 ID:QA-0164230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
基本的な点としてとても重要なご質問です。結論から申し上げると、社内規定として一定の整理はされていますが、手当の種類ごとに扱いを分けて確認する必要があり、一部は注意が必要です。
まず、欠勤控除の考え方ですが、労基法上、ノーワーク・ノーペイの原則により、欠勤時間分の賃金を控除すること自体は可能です。その際、
「手当を含まない給与額 ÷ 標準出勤日数(または所定労働日数)」
により控除額を算出する方法自体は、実務上も一般的で、合理性があれば問題ありません。

次に、手当ごとの扱いです。
(1)通勤手当(自動車通勤・出勤日数分支給)
これは「実費補填的性格」が強く、出勤日数に応じて支給しているのであれば、欠勤日に支給しない、残業単価の算定基礎に含めないという扱いは妥当です。問題ありません。

(2) 家族手当
家族の有無という「生活補助的・属人的要素」に基づく手当であり、通常は欠勤の有無や残業とは直接関係しない手当です。
欠勤があったからといって日割控除する、あるいは残業単価に含めないという取扱いは、就業規則等で明確に定められていれば直ちに違法とはなりませんが、合理性の説明が求められます。特に日割控除については、トラブルになりやすい点です。

(3) 電話手当
業務上の連絡対応等に対する補填であれば、業務提供と結びつく性格があります。欠勤日に業務を行っていないのであれば不支給とすること、また残業代の算定基礎に含めないことも、規程上明確であれば比較的認められやすいといえます。

(4)特別手当
ここが最も注意点です。「特別手当」という名称だけでは性格が不明確で、実質が基本給の一部(職務・能力・貢献度に紐づく)と評価されると、欠勤控除や残業単価からの除外が問題となる可能性があります。
何に対する手当なのか(固定的か、業績・業務連動か)を規程上できるだけ具体的に定義することが重要です。

最後にまとめますと、
・通勤手当:現行規定で概ね問題なし
・電話手当:業務補填型なら問題は小さい
・家族手当:控除・残業非算入は要合理性説明
・特別手当:実質次第では見直し要

という整理になります。
社内規定としては「すべての手当を一律に扱う」のではなく、手当の性格ごとに欠勤控除・残業算定への扱いを明記することが、法的にも実務的にも安全な対応といえるでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/06 11:27 ID:QA-0164119

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/09 11:26 ID:QA-0164231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

残業代を計算する際に計算基礎に含めないで良い固定手当は、以下のみです。
それ以外の毎月の固定手当は、計算基礎に含める必要があります。

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、
臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

一方、欠勤控除については、社員の不利益でない限り、計算方法は会社で
定めて良いとなっております。ご質問のケースでは社員の不利益はない
内容かと思案しております。

投稿日:2026/02/06 12:06 ID:QA-0164123

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/09 11:26 ID:QA-0164232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手当

計算基礎から除外できる手当は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当(実費相当額、または実質的にそれに準ずるもの)、および臨時に支払われた賃金(結婚祝金など)です。
貴社手当てがそれに該当するかどうか判断して下さい。
欠勤控除は社員に不利な扱いでなければ貴社の取り決めです。

投稿日:2026/02/06 13:15 ID:QA-0164136

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/09 11:27 ID:QA-0164233大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず残業については、特別手当、電話手当は含める必要があります。

次に欠勤控除ですが、手当は含まないという事ですが
その場合は、例えば、その月全て休んでも手当は
支給するという事になってしまいます。

投稿日:2026/02/06 14:23 ID:QA-0164144

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/09 11:28 ID:QA-0164234大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

みらい・社労士さん
大阪府/その他業種

欠勤控除については、特に法に制限はございませんので、社員に不利益でない限りその運用で問題はありません。

一方で、残業代については、計算基礎から除外できる手当は法定されており、特別手当、電話手当などは、計算基礎から除外することはできないということになります。

投稿日:2026/02/07 09:15 ID:QA-0164187

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/09 11:25 ID:QA-0164229大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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