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月間労働時間算定における法定外休日出勤の取扱いについて

質問させていただきます。
平成22年4月より施行される改正労働基準法において月間60時間を超える時間外労働に対しては通常賃金の5割増で支給する旨が定められていますが、この「時間外労働」にはいわゆる「法定外休日出勤時間」も合算して60時間を超えているかどうかを判定しなければならないでしょうか。
当社では法定外休日出勤に対し、1.30倍の料率で割増賃金を支給しておりますが、60時間超の判定にあたっては再度、時間外労働に加えて判定しなければならないのでしょうか。
また、60時間超の判定に算入する場合、0.5割分余分に支払ってしまうことになりはしないかが気に掛かります。

恐縮ですが、ご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2009/06/11 15:57 ID:QA-0016401

*****さん
大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきましては、行政通達(基発第0529001号:平成21年5月29日)におきまして、「法定休日以外の休日における労働は、それが法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当するため、一箇月について60時間の算定の対象に含めなければならないものであること」とされています。

従いまして、60時間超の判定にあたっては法定外休日労働分も時間外労働の計算に加えた上で、超える分については5割増の賃金支払を行う事が必要になります。

また、5割増の支給につきましては通常の時間外労働でも法定外休日労働でも変わりございませんので、普段から適正な時間管理・計算を行っていれば余分に支給されるといった事態は生じないものといえます。純粋に技術的な問題になりますが、対応困難な問題とは考えられません。

ちなみに、こうした点とも関連しまして同通達上では、「労働条件を明示する観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましいものであること」とされています。。

投稿日:2009/06/11 23:19 ID:QA-0016406

相談者より

 

投稿日:2009/06/11 23:19 ID:QA-0036429大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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