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突発的な夜間待機業務における断続的労働の取扱いについて

官公庁からの委託業務として、冬季間における道路状況の記録(写真撮影等)を行っています。
通常は業務時間内または降雪時の通勤時間帯に実施していますが、
急激な大雪や道路閉鎖等が発生した場合には、終業時間間際に依頼が決定し、夜間から翌朝にかけて対応が必要となるケースがあります。
当該夜間対応は常態的なものではなく、1シーズンに2~3回程度と限定的・突発的です。
実際の業務内容は、写真撮影等の作業時間は限定的であり、大半は車内での待機となり、交代で仮眠を取ることが可能な勤務形態となっています。
現在、当社としては次の2つの整理方法を検討しています。

① 当該夜間待機業務について、
  労基法第41条第3号に基づく「断続的労働」として位置づけ、
  労基署長の許可を得たうえで運用する方法

② 断続的労働の許可は取得せず、
  夜間対応が見込まれる場合には当日の午後を会社判断で就業免除とし、
  一定の勤務間インターバルを確保したうえで夜間対応を行い、
  当該夜間対応については所定外労働・深夜労働として割増賃金を支給し、
  翌日は就業免除または軽勤務とする方法

発生頻度が少なく、突発的・限定的な業務であることを前提とした場合、
労務管理上および労働基準法上、どちらの整理方法がより適切・妥当と考えられるか、また②の方法を採用した場合に、違反と評価される可能性があるかについて、ご教示いただきたいと考えています。
併せて、②の方法を採用する場合に留意すべき点(勤務間インターバルの考え方、翌日の勤務の扱い等)があれば、ご意見を伺えれば幸いです。

投稿日:2026/02/02 11:01 ID:QA-0163869

みみももさん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論の方向性 ご提示の(2)の方法の方が、労務管理・法的安定性の面でより妥当と考えられます。 (1…

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投稿日:2026/02/02 11:29 ID:QA-0163874

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 発生頻度が低く突発的な夜間対応であり、実態として労働時間管理が可能であ ることから、断続的労働の許可取得よりも、時間外・深夜労働として割増賃金 …

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投稿日:2026/02/02 11:42 ID:QA-0163876

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

コンプライアンスについては、「やりすぎ」る分にはリスクになりませんが、とはいえ発生が稀な事象であれば、少しでも人件費を抑える策もありでしょう。 「2」はその点で現実的かと思いますが…

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投稿日:2026/02/02 13:56 ID:QA-0163886

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

急激な大雪や道路閉鎖等が発生した場合ということで、 危険業務かつ緊張を強いられる業務ともいえますので、 労基法第41条…

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投稿日:2026/02/02 16:01 ID:QA-0163898

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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