無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役員退職金について

本年2月に当社の常務取締役が任期満了で退任します。その際に役員退職金を支払う予定です。役員退職金に関する規定は有りませんが役位別倍率、在任年数、役位別報酬月額を考慮して金額を決定する予定です。その際に株主総会議事録又は取締役会議事録の作成で支払金額を謳って有れば宜しでしょうか、また支払時期に関して翌月の予定ですがその旨を謳わなければならないでしょうか、ご教示お願い致します。

投稿日:2026/01/31 14:22 ID:QA-0163834

*****さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.役員退職金の決定方法と決議機関 役員退職金は、会社法上「役員の報酬等」に該当し、株主総会の決議事項…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/02 09:07 ID:QA-0163847

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/02 10:05 ID:QA-0163861大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 役員退職金は原則として株主総会決議が必要となります。 規定がない場合は、株主総会で支給の趣旨および算定方法(役位別倍率・ 在任年数等)を承認し…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/02 09:13 ID:QA-0163848

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/02 10:05 ID:QA-0163862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

役員退職慰労金については、会社として取締役委任契約、退職慰労金支給規定等が無いのであれば、株主総会の決議が必要のはずです…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/02 09:46 ID:QA-0163858

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/02 10:50 ID:QA-0163867参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!