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前職で、誓約書を強要されている社員がいます

会社の採用および人事を担当しています。
業界の経験者Aさんが当社に入社することになりましたが、Aさんが前職を退職する折りに誓約書を書くように言われたようです。

誓約書の内容としては、『競合他社への就業を1年間禁止する』というものです。
前職の会社さんとしては、就業規則に定められた内容なので、サインをしてほしいとのこと。
それが退職手続きの一環となっているそうです。
(ちなみに、Aさんは役職はなく、顧客リストやノウハウなども持ち合わせない職種です)

しかし、Aさんは就業規則を周知されていないために、知らずに転職を決めてしまったため、動揺して弊社に相談にきています。

この場合、誓約書の拒否は可能か、もし退職手続きをすすめてもらえない場合は、どのように前の会社と話し合えば良いのか教えてほしいです。

Aさんは、前職退職の翌日から勤務するつもりでいました。また、弊社の入社手続きについても、通常よりも遅らせるべきなのかも知りたいです。

投稿日:2026/01/31 00:44 ID:QA-0163831

たみさん
千葉県/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.競業避止誓約(競合他社就業禁止)の有効性 労働者の転職の自由は憲法22条により強く保障されており、…

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投稿日:2026/02/02 08:55 ID:QA-0163845

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 退職時の誓約書への署名は法的義務ではなく、本人の自由意思に委ねられます。 役職や秘密保持の状況、代償措置の有無に照らせば、この競業避止義務は無…

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投稿日:2026/02/02 09:23 ID:QA-0163852

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 早速ですがご相談の内容に沿って回答し、最後に貴社において注意すべき事項などを申し添えたいと思います。 ■競合他社への転職…

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投稿日:2026/02/02 09:42 ID:QA-0163856

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

転職禁止自体は無効な制限であるため、無視して進めることができます。 とはいえそうした違法な条項を就業規則化したり、就業規…

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投稿日:2026/02/02 09:53 ID:QA-0163860

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

競業避止につきましては、職業選択の自由に反することなどから、 合理性が求められます。 合理性とは、就業制限の必要性、機…

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投稿日:2026/02/02 14:57 ID:QA-0163888

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働契約法

 以下、回答いたします。 (1)労働契約法では、「就業規則で定められている労働条件」が「労働契約の内容」となるための要件として、「就業規則の周知」と「労働条件の合理性」を定めてい…

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投稿日:2026/02/02 19:09 ID:QA-0163908

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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