指揮命令者について
名目上は弊社事務所としていますが、常勤社員の異動に伴い、
今後社員が原則不在(週1~2日のみ巡回)の就業場所で、
派遣契約に基づき派遣社員を受け入れることは可能でしょうか?
社員が常駐する事務所からは、車で30分ほどの距離にあります。
業務の指揮管理は、電話もしくはメールで行うこととなります。
投稿日:2009/06/08 12:56 ID:QA-0016349
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
指揮命令者が常駐しなくても派遣社員の受入れは可能か?
■ 派遣労働者を直接指揮命令する者が、物理的に同一事業所に常勤していることは好ましい状況ですが、必須条件ではないと考えます。派遣に限らず、責任者が複数の事業所を兼務している(事業所によっては原則不在)のは、極く当たり前の状況です。
■ それは、《電話・メール等で常に指示がされる》からです。常態的な事業所外労働の場合でも、この指示条件が満たされれば、みなし労働の適用外とされることからでも明らかです。
■ 念のため、厚労省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」をチェックしましたが、派遣先は、派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の就業の状況について報告を求めることが要求されていますが、指揮命令の仕方までは告示されていません。
■ 結論としては、ご説明の状況でも、確実な指揮命令方式が担保されていれば、派遣社員を受け入れることは可能だと考えます。
投稿日:2009/06/09 13:17 ID:QA-0016364
相談者より
速やかなご回答、誠にありがとうございます。
頂戴した内容を参考に、派遣会社様と調整を進めさせて
いただきます。
投稿日:2009/06/09 18:11 ID:QA-0036414大変参考になった
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