指揮命令者について
名目上は弊社事務所としていますが、常勤社員の異動に伴い、
今後社員が原則不在(週1~2日のみ巡回)の就業場所で、
派遣契約に基づき派遣社員を受け入れることは可能でしょうか?
社員が常駐する事務所からは、車で30分ほどの距離にあります。
業務の指揮管理は、電話もしくはメールで行うこととなります。
投稿日:2009/06/08 12:56 ID:QA-0016349
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
指揮命令者が常駐しなくても派遣社員の受入れは可能か?
■ 派遣労働者を直接指揮命令する者が、物理的に同一事業所に常勤していることは好ましい状況ですが、必須条件ではないと考えます。派遣に限らず、責任者が複数の事業所を兼務している(事業所によっては原則不在)のは、極く当たり前の状況です。
■ それは、《電話・メール等で常に指示がされる》からです。常態的な事業所外労働の場合でも、この指示条件が満たされれば、みなし労働の適用外とされることからでも明らかです。
■ 念のため、厚労省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」をチェックしましたが、派遣先は、派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の就業の状況について報告を求めることが要求されていますが、指揮命令の仕方までは告示されていません。
■ 結論としては、ご説明の状況でも、確実な指揮命令方式が担保されていれば、派遣社員を受け入れることは可能だと考えます。
投稿日:2009/06/09 13:17 ID:QA-0016364
相談者より
速やかなご回答、誠にありがとうございます。
頂戴した内容を参考に、派遣会社様と調整を進めさせて
いただきます。
投稿日:2009/06/09 18:11 ID:QA-0036414大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出... [2007/07/31]
-
派遣元責任者を派遣出来るでしょうか 初歩的な質問で申し訳ありませんが... [2008/04/10]
-
派遣先の指揮命令者に関して 新規事業に伴いある派遣会社からマ... [2006/02/09]
-
特定派遣について 特定派遣について判らない点があり... [2008/06/03]
-
派遣社員の有休申請について 私の勤めている派遣会社から、派遣... [2023/04/17]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
-
派遣社員の派遣元変更について 当社で勤務していた派遣社員の方が... [2006/12/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
異動の挨拶状(社外)
社外向けに異動の挨拶をするための文例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。