時給社員の育児時間
育児時間は、1日3時間という時給社員へも適用されるのでしょうか?また、適用され場合は、パートタイマー就業規定等へも、その旨記載すべきでしょうか?
投稿日:2009/06/02 09:21 ID:QA-0016268
- *****さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
育児時間につきましては、雇用形態・賃金支払形態に関わらず全ての該当する女性従業員に適用されます。
従いまして、文面の方の場合にも与えると共にパートタイマー就業規定等へも記載が必要ですが、1日の労働時間が4時間以内の場合には1日1回30分のみの付与で足りるものとされています。
投稿日:2009/06/02 11:07 ID:QA-0016273
相談者より
投稿日:2009/06/02 11:07 ID:QA-0036378大変参考になった
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