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有給休暇の通常付与への変更について

いつもお世話になっております。

表題の件について、先日質問させていただきました関連でご質問させていただきます。

前提として、現在弊法人においては正社員を例にすると入社時に3日、入社時から6カ月経過後に7日の有給を付与、また基準日については、本来分割付与ですと入社時から1年後に次の有給を付与すべきところを入社6カ月経過後から1年経過後の1年半後に付与しております。
違法状態も含めて上記を来年4月1日より下記方向で改訂する準備を進めております。

①入社時3日、6カ月経過後に7日の分割付与から入社時0日、6カ月経過後に10日の通常付与とする。
②通常付与への変更に併せて4月1日以降に入社する職員に特別休暇として入社時特別休暇を2日付与(時効は最初の有給が付与される六カ月までとする)する。
③通常付与への変更に併せて基準日を法定の通常付与通り入社から6カ月経過後として運用する(現在の就業規則は、分割付与に関わらず基準日は通常付与と同じ入社6カ月経過後、次を1年経過後の1年半後と記載されてます)。

この場合、下記はどういった運用をすべきでしょうか。

① 例えば1月1日に入社し入社時に有給を3日付与した職員は新規則が運用されている6カ月経過後には7日付与し、その後は11日、12日と付与してしまって良いのでしょうか。それとも、3日はそのままで10日付与し、その後は11日、12日と付与していけば良いのでしょうか。
② ①の場合、4月1日前に入社した職員も4月1日からの通常付与への変更に併せて、現在の就業規則通り次の基準日を入社時から1年6カ月後、2年6カ月後として運用したいのですが可能でしょうか。現状は分割付与にも関わらず、入社時から1年6カ月後、2年6カ月後で付与と就業規則に記載し、その通りに誤った運用をしております。それとも、4月1日以降についても、始めに3日分割付与されているのだから、新規則への改訂前の全職員について、基準日は本来の分割付与に併せて入社時から1年後、2年後に訂正し、基準日の表を2パターン(①入社時から6カ月、1年6カ月、2年6カ月…②入社時、1年、2年…)作って運用、つまり従来の分割付与された職員の基準日は現状から②に変更しなくてはいけないでしょうか。これを行うとなると事務的にも、職員的にも混乱が起こるかと危惧しております。
③法人としては、これまで分割付与し通常付与の基準日で運用していた職員についても、今回の改訂で通常付与の基準日(入社時から6カ月、1年6カ月、2年6カ月…)で運用したいのですが、その場合の就業規則の規定例等を具体的にご教示いただけますでしょうか。
④シンプルに、入社時特別休暇を新設せずに分割付与から通常付与への変更のみを行った場合、不利益変更に該当し個別同意まで必要になりますでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/17 08:34 ID:QA-0162174

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1 制度変更の基本的な考え方(前提整理) 年次有給休暇は労基法39条により、「6か月経過時に10日、そ…

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投稿日:2025/12/17 09:14 ID:QA-0162180

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1)3日(既得)+7日(6カ月時点)の合計10日付与で問題ありません。 新規則でも法定の6カ月で計10日を満たせば良いため、入社時の3日分を 差…

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投稿日:2025/12/17 09:35 ID:QA-0162181

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1、2について  いつ入社の社員から適用するのかを、周知してください。 3.分割付与していた社員は入社日が付与基準日となりますので、  今後もそのルールとしてください。  労基法…

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投稿日:2025/12/17 18:42 ID:QA-0162195

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