傷病休業時における所定内休暇の扱いについて
研修社員が業務外の事故により、入院致しました。事故を起こす前の勤務日3日と所定内休暇2日の合計5日分給与を支給する予定でおります(入社したばかりで研修期間の為、有給休暇は無)。
今月の所定内休暇は、7日間であり、残り5日の残があります。この分は支給しなくて構わないでしょうか?こういったケースに関し、遵守すべき法令、判例がございましたら、お教え下さい。
よろしくお願い致します。
投稿日:2005/08/16 10:33 ID:QA-0001617
- *****さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
傷病休業時における所定内休暇(休日?)
回答の的確性を高めるために、もう少し詳しく状況を教えて下さい。
①「本人は最近入社し、3日間研修を受講、2日の所定内休暇(休日のこと?)後、業務外の事故により、入院した。当然、現在も試用期間中である」と理解してよいのでしょうか?
②「今月の所定内休暇は、7日間であり、残り5日の残がある」というのは、「当月の休日は7日間で、現在2日間が経過した時点だ」という意味ですか?
② 試用期間中の賃金は「月単位」で(いわゆる月給制)決められているのですか?
③ 職場復帰の見通しは如何がですか?
投稿日:2005/08/16 15:13 ID:QA-0001621
相談者より
有限会社 川勝研究所
川勝 民雄様
お世話になっております。
①入社は、7月1日。現在も3ヶ月間の試用期間中です。
②その通りです。
②’賃金は月給制ですが、こういった場合は、日割計算しております。
③あと一週間で退院見込みです。
投稿日:2005/08/16 15:27 ID:QA-0030637参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
傷病休業時における所定内休暇(休日?)
■日割計算の基になる平均賃金は、通常、平均賃金を算定することが必要になった事故が起こった日以前3カ月間に支払った賃金総額をその期間の総日数で割った金額を言います。(労基法12条)但し、雇用後3カ月に満たない者の平均賃金は、雇用後の期間をもって総日数とします。(同条6項)
■今回のケースでは、直前の賃金締切日より計算すると多分計算期間で1カ月未満になると思われますが、その際には事由発生の日(事故発生、入院日)から計算を行うことになっています(基収1065 & 告示5-2)。日割計算が(賃金総額÷総日数)で行われておれば、労働すべき日における欠勤に対しては支給する必要はありませんが、残り5日の休日を出勤しないことを理由に不支給とすることはできません。
■「残り5日の休日に出勤しない限り、支給しなくても構わない」というのは、日割計算が(賃金総額÷実際に労働をした日数)で行われている場合です。これは、日給の場合の計算式ですので、今回の場合ご使用になっておられないと思います。
投稿日:2005/08/16 19:52 ID:QA-0001630
相談者より
大変勉強になりました。どうもありがとうございました。今後とも御指導、よろしくお願い致します。
投稿日:2005/08/17 09:29 ID:QA-0030640大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。