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客先常駐型請負業務における現場責任者について

当社のお客様(A社)、当社(B社)、当社の取引先のシステム設計会社(C社)の3社において、当社B社はA社より有る製品の仕様検討や評価作業業務を受注し、当社B社はこの請負業務を一括してC社へ発注しました。業務上の必要性からC社の社員が100名ほどA社に常駐し、業務にあたっています。業務指示についてはA社→B社→C者の現場責任者という流れで基本的の書面で指示されています。当社B社の現場責任者はA社に常駐していません。今回、C社の社員数名を当社B社へ出向させ、当社B社の現場責任者とし、この出向者とC社の現場責任者間で業務を進めていこうとした場合、二重派遣などの違法性はあるのでしょうか。お手数ですがご教授の程、よろしくお願いします。

投稿日:2009/03/09 15:03 ID:QA-0015477

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

客先常駐型 《 請負業務 》 における現場責任者

■《 請負契約 》においては、御社(B社)は、その遂行について、発注元(A社)に対し、一元的義務を負っておられます。そして、その 《 請負契約 》の目的である 《 仕事の完成 》 に至る方法は、御社(B社)に任されています。
■同様に、御社とC社間で、更に、《 請負契約 》 が締結されますと、その《 仕事の完成 》に至る方法は、上記と同様、今度は、C社に任せるのが、契約の本質です。ご相談の事例では、現場責任者は、C社の社員でなくてはなりません。わざわざ、御社へ出向させてまで、直接指揮するのは、手順としては正しくないと思います。
■「業務指示については、A社→B社→C社の現場責任者という流れ」と書面で取決められているとのことですが、常駐型か否かに拘わらず、請負契約ならば、「A社→B社→C社」であり、「C社内における業務指示ルート」は、C社の責任において決められるべき事項です。「・・・B社→C社の 《 現場責任者 》 という流れ」となれば、《 仕事の完成度 》 についての、B社・C社間の責任の切り分けが困難になる恐れがあります。
■回答の前段階で、B社(御社)からのC社社員に対する直接的業務指示に否定的なコメントをしましたので、ご質問のC社よりの受入出向、同社員のB社(御社)の責任者としての活用についての回答に至りませんでしたが、形式的には、労働関連法上の違法性は、特に、感じられません。然し、マイナス面があっても、どれだけのビジネス上の積極的価値があるのがについては、疑問を感じています。

投稿日:2009/03/10 14:29 ID:QA-0015491

相談者より

早速ご回答いただきましてありがとう御座います。このビジネスについては販売代理店のような業務になっているため、これ自体では価値は低くなっています。お客様へのいろいろな対応の中でやっている業務の一つとお考えください。今後もご相談させていただきますのでよろしくお願いします。

投稿日:2009/03/10 15:21 ID:QA-0036076大変参考になった

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