代表取締役との委任契約
代表取締役との委任契約(職務・報酬ほか)を締結したいのですが、この場合、会社側の締結者はどのように記載すべきでしょうか?(いくつか考えてみました)
①委任者、被委任者とも同一(代表取締役が一人二役)
②委任者は、代表取締役以外の任意の取締役
③委任者(会社側)の個人名は記載せず、社名のみ
④上記以外の何らかの方法で相互確認
⑤委任契約は不要
妥当な方法及び留意すべき点をご教示いただけると助かります。
投稿日:2025/04/10 11:28 ID:QA-0150752
- 労務管理担当さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
結論(おすすめの対応)
2.委任者は、代表取締役以外の取締役が会社を代表して締結する。が、最も妥当かつ法的にも適切な方法です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 代表取締役との間で委任契約(職務・報酬など)を締結する際の「会社側の契約締結者」の扱いについての契約…
投稿日:2025/04/10 16:23 ID:QA-0150786
相談者より
明快なご見解とその根拠についてご教示いただきましてありがとうございました。
頭がスッキリしました。
社内で協議する際、説得力のある説明ができます。その上で結論を出したいと思います。
投稿日:2025/04/11 09:30 ID:QA-0150842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、契約の当事者ですので、委任者は法人、被委任者は代表取締役になります。 …
投稿日:2025/04/10 23:06 ID:QA-0150822
相談者より
ご回答ありがとうございます。
基本事項とはいえ、自分の未熟さから、法務契番越しに相談する前に、労務管理目線でのアドバイスをいただきたく、このサイトをお借りしてご質問させていただいた次第です。
お手数をお掛けし、申し訳ございませんでした。
投稿日:2025/04/11 09:33 ID:QA-0150843大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
準委任契約の報酬の定め方 いつも利用させていただいておりま... [2012/04/24]
-
代表取締役の本部長兼務についての発令の仕方 役員兼務の人事発令についてのご相... [2022/10/31]
-
非常勤顧問の報酬について 役員を退任して非常勤顧問に就任し... [2010/06/09]
-
所得税 報酬や課税対象額が変わらなくても... [2025/01/16]
-
役員委任契約書 簡単なことでもうしわけないのです... [2005/12/08]
-
準委任契約 委任契約を締結した際、締結先(相... [2013/10/02]
-
基本給に非金銭報酬額を設定した場合の最低賃金 一部の社員にて基本給に非金銭報酬... [2021/10/26]
-
業務委託の保証賃金 歩合制の報酬が、業務委託の基本だ... [2021/03/18]
-
兼務役員の報酬について この度、弊社ではじめて兼務役員を... [2010/07/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。