退職者への市県民税還付について
	現状としては下記の通りになります。
 ・11月末で退職し次の就業先で特別徴収引継ぎを行っている
 ・12月分を最終給与にて徴収しており、その分が過誤納付となっている
 弊社としては本人から徴収しなくていい12月分を誤って徴収している状態となります。
 この場合本人へ12月分を返金する必要はもちろんございますが、その返金方法についてお伺いしたいです。
 現在、市町村より『過誤納還付金口座振替依頼書』を受け取っておりますが、こちらの振込先口座を退職者の口座に設定することは問題ないでしょうか?
 また、問題無い場合委任状欄の『続柄・関係』はどのような記載が正しいでしょうか?
 お教えいただけると幸いです。    
投稿日:2025/02/14 11:33 ID:QA-0148505
- こなさん
 - 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
 
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