勤怠締め日の変更に伴うフレックスタイム清算の考え方
いつも参考にさせて頂いております。
これまでの勤怠の締め日が変更なるのですが、どのような考え方で移行すればよいのでしょうか。
■勤怠期間
FROM :前月21日~当月20日
TO :当月 1日~当月月末
■質問
4月1日から勤怠期間を上記の通り変更するのですが、3月21日~3月31日までのフレックスタイムの勤怠はどのように扱えばよいのでしょうか。
(ざっくりした質問で恐縮です)
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/01/28 16:01 ID:QA-0147819
- 卍固めさん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定を拝見しないと何ともいえませんが、
総労総時間などどのように規定しているのでしょうか。
たとえば、8h×所定労働日数であれば、
3/21~3/31について、そのとおりに運用すればよろしいでしょう。
投稿日:2025/01/29 18:40 ID:QA-0147876
相談者より
返信頂きありがとうございます。
労使協定では、
「清算期間における総労働時間は、1日8時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて得られた時間とする。」としておりますので、そのように致します。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/30 16:52 ID:QA-0147924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月未満の期間でもフレックスタイム制の適用は可能とされています。
従いまして、当該11日間について新たに労使協定の締結を行われる事で対応可能といえます。
投稿日:2025/01/30 13:08 ID:QA-0147903
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1ヶ月以内でも適用できるとのこと、承知致しました。11日間を清算期間として計算するようにします。ありがとうございました。
投稿日:2025/01/30 16:56 ID:QA-0147925大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。