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産後パパ育休の開始日変更について

産後パパ育休の開始日を出産予定日として休業取得申請し、予定日より出産が早まった場合は休業開始日を一定の条件下で前倒すことが可能なのに対し、予定日より出産が遅れた場合は開始日を遅らせることができず予定日通りに開始しなければならないと理解しています。

このような制度となった理由・背景にはどのようなことがありますか?前倒しができて後ろ倒しができないこと、初産であれば予定日から出産日までの間に休む目的がなくなり本来であれば仕事をしたいであろうにもかかわらず休まねばならないということに、違和感があります。

また育児開業法が上記の通りであっても、会社独自に開始日の後ろ倒しを可能とすることはできるのでしょうか?給付金との兼ね合いで注意点などあれば合わせてお教えいただけますと幸いです。

投稿日:2024/09/25 20:37 ID:QA-0143787

あやこさん
大阪府/化学(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業と同じですが、
法律上、
前倒しは、出産が早まった場合等は1回認めなければならないとありますが、

後ろ倒しはだめということではなく、
後ろ倒しについては、法律に定めがないということです。
ですから、
会社は後ろ倒しについては認めないこともできますし、
労使協定等で認めることも可能です。

給付金は、後ろ倒しでも産後パパ育休であれば、出ます。

投稿日:2024/09/26 15:39 ID:QA-0143827

相談者より

よく理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2024/09/26 19:44 ID:QA-0143844大変参考になった

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