非常勤職員の有給付与日数について
表題の件について質問させていただきます。
契約書上、週の所定労働日数4日、週所定労働時間32時間以内と記載のある職員について質問させていただきます。当該職員は週4日は固定なのですが所定労働時間についてはダブルワークの関係で原則1日8時間、不定期で4時間勤務の日が発生いたします。
この場合の有給付与日数はやはり比例付与対象になりますでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/02 08:52 ID:QA-0141750
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週の所定労働時間が30時間以上でないことが明確であれば、
週4日の比例付与ということになります。
投稿日:2024/08/02 17:54 ID:QA-0141767
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
投稿日:2024/08/05 12:41 ID:QA-0141827大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与に関しましては、所定労働日数のみによって決められているものです。
従いまして、1日の所定労働時間数に関係なく、比例付与によって対応される事が必要です。
投稿日:2024/08/02 18:18 ID:QA-0141775
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
投稿日:2024/08/05 12:41 ID:QA-0141828大変参考になった
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