早朝手当や深夜手当について
お世話になります。
早くに出勤した場合、もしくは深夜に出勤した場合、働いた時間の賃金に当たる基本給の他に、
早朝出勤1回につき3000円(深夜も同じ)の手当を支給しております。
この手当は、残業の単価には含まなくてはいけないでしょうか?
投稿日:2024/05/27 23:00 ID:QA-0139069
- バランスボールさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
早朝手当、深夜手当をどのような目的、性格のものとして規定しているかによります。
割増賃金としてであれば、残業単価には含めなくとも問題ありませんが、
割増賃金ということでなければ、残業単価に含める必要があります。
投稿日:2024/05/28 09:38 ID:QA-0139071
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、割増賃金の基礎となる賃金とは「所定労働時間の労働に対して支払われる1時間当たりの賃金額」とされています。
事例の手当の場合ですと、所定労働時間以外の労働に対して支給される手当になりますので、残業単価には含めなくとも差し支えございません。
投稿日:2024/05/28 09:43 ID:QA-0139074
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
要は、3,000円の定額手当が通常の労働時間または労働日の賃金に該当するのか否かという問題になります。
早朝あるいは深夜の勤務であることに着目して、早朝割増あるいは深夜割増の他に、早朝出勤1回につき、あるいは深夜出勤1回につき、3,000円の定額手当を支払っているということであれば、これらの手当は、通常の労働時間の賃金には該当しませんので、割増の基礎に算入する必要はないということになります。
投稿日:2024/05/29 08:46 ID:QA-0139102
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