フレックスタイムの清算期間
弊社では、毎週月曜日に朝礼があって、全員の定時出勤が必要なため、月曜日のみ通常勤務、火-金のフレックスタイム制度としています。ですから、月曜日は所定終業時刻以降は残業となり、火-金の日数×所定労働時間で分けて労働時間算定して、1ヵ月間の賃金に反映しています。このように、清算期間が途切れるような1ヵ月単位のフレックスタイム制度は成立するのでしょうか?
投稿日:2005/07/26 10:41 ID:QA-0001379
- *****さん
- 大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
フレックスタイムの清算期間
■フレックスタイム制は、労働者の自主的決定の範囲が広く、生活と仕事との調和を図りながら働くことが容易なものについて認めるものであり、労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる労働時間制度であるので、フレックスタイム制の適用のある労働者に対し、特定の日の始業、終業時刻を指定することはできません。
■御社の事例のように、1週5日労働の場合の4日についてだけフレックスタイム制を採用することとし、特定の曜日についてはフレックスタイム制を適用せず、通常の固定的な労働時間とするような、通常の労働時間制とフレックスタイム制の混合の形態については、フレックスタイム制を認めることとした趣旨に反し、認められず、至急に月-金の全曜日についてフレックスタイムを適用するよう変更する必要があります。
投稿日:2005/07/26 19:41 ID:QA-0001384
相談者より
投稿日:2005/07/26 19:41 ID:QA-0030550大変参考になった
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