通勤用駐車場更新料の支給処理方法について
はじめまして。
自宅から自宅最寄駅近くの月極駐車場賃料を通勤手当として支給している従業員がおります。(自宅から月極駐車場までマイカーを使用)
この度、その駐車場が契約期間更新時期となり、更新の際に更新手数料がかかります。その手数料を会社が負担しようと考えているのですが、処理方法はどのようにすべきでしょうか。
給与として課税支給をするのでしょうか。通勤手当として非課税支給するのでしょうか。
※自宅最寄駅からは電車で通勤しており、電車の定期代も通勤手当として支給しております。
※駐車場契約者は従業員個人となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/23 09:22 ID:QA-0137872
- 1603さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして従業員の個人名義で契約された駐車場利用料金につきましては、通勤手当として支給されても税法上は通常の給与扱いとされます。
従いまして、更新手数料に関しましても給与所得課税の対象になります。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/04/23 11:12 ID:QA-0137892
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
課税対象の旨、理解いたしました。
投稿日:2024/04/23 11:50 ID:QA-0137893大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
駐車場代を会社として通勤手当としているのでしたら
1ヶ月の非課税限度額につきましては
自宅から最寄り駅までの距離に対して
駐車場代と最寄駅から会社までの電車賃を足して
判断してください。
投稿日:2024/04/23 12:12 ID:QA-0137896
相談者より
ご回答ありがとうございます。
非課税限度額について確認のうえ対応するようにいたします。
投稿日:2024/04/23 17:33 ID:QA-0137908大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。