出勤停止措置について
いつも参考にさせていただいております。
新型インフルエンザについて対策マニュアルを作成しています。
新型インフルエンザに感染した社員、もしくは感染の疑いのある社員(高熱等の症状がある)については出勤停止の措置をとりたいと考えています。
そこで下記三点について教えてください。
こういった措置は合法でしょうか?
合法であれば、どういった法律が根拠になるのでしょうか?
こういった状況での出勤停止の場合、休業手当を支給する必要はあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/09/02 15:03 ID:QA-0013545
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
インフルエンザにつきましては、感染症の類型上で「新5類感染症」に分類されており、就業禁止を定めた労働安全衛生法第68条上の「伝染性の疾病」に該当するものです。
従いまして、就業を禁止することが義務付けられているものといえますが、労働安全衛生規則第61条にも規定されていますように、実際に出勤停止とするにはそうした措置が妥当であるかについて、産業医その他専門医の意見を聞く等適切な手続きを取った上でなければ出来ませんのでご注意下さい。
そして出勤停止が上記法令に基いた妥当な措置であるであれば休業手当の支払義務は発生しませんが、会社が医師の意見も聞かずに素人判断で休ませた場合には休業手当の支給義務が生じるものといえるでしょう。
投稿日:2008/09/02 23:57 ID:QA-0013553
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2008/09/05 17:26 ID:QA-0035392大変参考になった
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