短時間勤務でのフレックス制度利用について
総務部に勤務しており
現在3歳の子どもの子育て中で
9:30〜16:30(休憩1時間)の6時間勤務で
働いております。
通常の勤務時間は8:30〜17:30となり
短時間勤務者は以外は8時間の勤務です。
今年の4月からフレックスタイム制
(コアタイム10:00〜15:00)が導入されることとなったのですが
短時間勤務者は対象外とされています。
理由は、ある特定の部署が業務の都合で
コアタイムを9:30〜16:30としており
その部署で勤務する短時間勤務者は
9:30〜16:30の時間帯でしか働けず
フレックスを使用できないため
他部署の短時間勤務者もひとまとめに
フレックスの対象外とされてしまいました。
他の部署に合わせる必要があるのかと
上司に相談したところ
会社全体として見て、公平になるように決定したとのことでした。
なんとか短時間勤務者にもフレックス制度を
適用したいのですが、方法はないでしょうか。
投稿日:2024/02/06 21:16 ID:QA-0135170
- ひよりさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児理由ではなく全ての短時間勤務者を対象除外とされているのでしたら、違法性はないものといえます。
尚、労働者の立場から会社の措置に関するお尋ねに関しましては、当コーナーの主旨とは異なりますので、労働基準監督署等労働者向けのご相談窓口へ行かれますようお願いいたします。
投稿日:2024/02/07 09:54 ID:QA-0135183
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2024/02/07 11:11 ID:QA-0135191参考になった
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