給付基礎日額(労災)の欠勤控除について
いつもお世話になっております。
給付基礎日額計算にあたり、賃金計算期間に遅刻・早退による欠勤控除がある場合は欠勤控除後の給与にて計算したらよろしいでしょうか。
投稿日:2024/01/24 16:24 ID:QA-0134687
- ハーセンさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給付基礎日額につきましては、原則労働基準法上の平均賃金と同じ額とされます。
従いまして、実際に支払われた賃金額を計上する扱いになりますので、欠勤控除された後の給与額で差し支えございません。
投稿日:2024/01/24 22:56 ID:QA-0134705
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実際に支給した欠勤控除後の賃金にて対応いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/25 09:18 ID:QA-0134716大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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