年次有給休暇の付与について
会社が、ある労働者に30日後の解雇の予告をしました。その労働者について、解雇日前に10労働日の年次有給休暇が発生する条件を満たしました。年次有給休暇は発生しますか?また労働者が退職日前に希望した場合は、取得させなければならないでしょうか?
投稿日:2008/08/19 09:20 ID:QA-0013426
- *****さん
- 熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
解雇に際しての有給休暇の取扱い
■年次有給休暇は勤続期間実績に基づき、労働者に付与される基本的且つ強力な権利です。従って、業務上の事由による時期変更や時効による消滅などの場合を除き、取得権利を制限されたり、剥奪されたりすることはありません。
■ご相談のケースでは、解雇予定日前、つまり労働者としての地位が有効な時点で発生する法的権利であり、退職日前に希望したときには取得させなければなりません。尚、状況により、結果として使用されずに残ってしまう場合には、買い取り措置の選択肢はありますが、原則は取得させることにあります。
■(ご参考)違法とならない買い上げ休暇
《時効にかかる年次有給休暇》《労基法の条件を上回る年次有給休暇》《退職によって権利が消滅する年次有給休暇》
投稿日:2008/08/19 10:39 ID:QA-0013429
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