月2回給与支払いを行った場合の賃金台帳
当社の給与締日・支払日は雇用形態によって異なっております。
社員:毎月10日締め→当月20日給与支払い
パート:毎月末締め→翌月10日給与支払い
今回、パートから社員に転換する従業員がいるのですが、下記のように切り替わりのタイミングで1月に2回給与の支払いが発生することになります。
10月1日~10月末 → 11月10日支払い(パートとして)
11月1日~11月10日 → 12月10日支払い(パートとして)
11月11日~12月10日 → 12月20日支払い(社員として)
この場合、賃金台帳は12月10日支払い分と、12月20日支払い分で分けて記載が必要だとは思いますが、賃金台帳自体をパートの分と社員の分で、2つに分けても問題ないものでしょうか。
それとも同一の従業員についての賃金台帳ですので、12月の記入欄を2つ設けてまとめるのが正しい書き方でしょうか。
また、上記のように雇用形態の切り替わりのタイミングで同月に2回の給与支払いが発生する場合、従業員の承諾が取れていれば1回にまとめて支給しても問題はないものでしょうか。
例えば上記例の場合、12月10日分を12月20日支給分に合算して支給等。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/11/27 19:56 ID:QA-0133168
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特段の法的定めはございませんので、いずれでも可能といえるでしょう。それ故、敢えて当事案だけの為に賃金台帳自体を分ける必要性はないものといえます。
また、月に1回の支給が確保されている限り当人の同意を得て合算で支給される分には差し支えございません。
投稿日:2023/11/28 09:36 ID:QA-0133193
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/05 09:15 ID:QA-0134155大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パート、正社員で支給日が異なるようですので、
ひとつにまとめることはできませんので、
2回に分けてそれぞれ明細を作成し、支給してください。
投稿日:2023/11/28 09:44 ID:QA-0133195
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/05 09:15 ID:QA-0134156大変参考になった
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